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相続放棄を考えている方へ、遺品整理は慎重に行っていますか。
遺品整理は、故人の思い出が詰まった大切な作業です。
しかし、相続放棄を検討している場合、遺品整理には注意が必要です。
なぜなら、不用品を処分した行為が相続財産の処分とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
この記事では、相続放棄をする際にやってはいけない遺品整理について、具体的な事例を交えながら解説していきます。
相続放棄をスムーズに進めるためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がないことを意味します。
借金などマイナスの財産が多い場合に、相続放棄を選択する人が多いでしょう。
しかし、相続放棄をする場合、遺品整理は慎重に行う必要があります。
不用品を処分した行為が、相続財産の処分とみなされてしまう可能性があるからです。
例えば、故人の預貯金を引き出したり、実家を解体したりした場合、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
1:相続放棄の期間
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
2:相続放棄の注意点
相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。
そのため、相続放棄を行う前に、遺品整理など、必要な手続きをしっかりと行う必要があります。
3:遺品整理と相続放棄の関係
遺品整理は、相続放棄の前に行う必要があります。
なぜなら、遺品整理によって相続財産が減ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
では、具体的にどのような遺品整理が相続放棄でやってはいけないのでしょうか。
1:預貯金の引き出し
故人の預貯金を勝手に引き出してしまうと、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
2:実家の解体
故人の実家を解体したり、売却したりした場合も、相続財産の処分行為とみなされる可能性があります。
3:賃貸アパートの解約
故人が賃貸アパートに住んでいた場合、賃貸契約を解約してしまうと、相続財産の処分行為とみなされる可能性があります。
4:家具や家電の処分
故人の家具や家電を処分する場合も、相続財産の処分行為とみなされる可能性があります。
特に、高額な家具や家電は、処分する前に慎重に検討する必要があります。
5:車の処分
故人の車を処分する場合も、相続財産の処分行為とみなされる可能性があります。
6:債務の支払い
故人の借金や税金などの債務を支払ってしまうと、相続財産の処分行為とみなされる可能性があります。
相続放棄をする場合は、これらの行為は避けるべきです。
この記事では、相続放棄をする際にやってはいけない遺品整理について解説しました。
相続放棄を検討している方は、遺品整理を行う前に、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、相続放棄をスムーズに進めることができます。
遺品整理は、故人の思い出を整理する大切な作業です。
しかし、相続放棄を検討している場合は、慎重に行う必要があります。
この記事が、相続放棄を検討されている方の参考になれば幸いです。